2015-08-05 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
もう一点、いわゆる武力行使の一体化の考え方は、我が国が武力の行使を行うことが許されない場合において、我が国が行う他国の軍隊に対する補給、輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う活動ではありませんが、他の者を行う武力の行使への関与の密接性から、我が国も武力行使等をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものでありまして、そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは憲法九条により許されないという